2007-07-19 11:25:38
大韓民国 [ ブログ ]
大韓民国
青少年保護法・情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律
青少年保護法は1997年成立・施行、2000年一部改正。情報通信網利用促進・情報保護法は2001年成立・施行。政府直轄の青少年委員会及び情報通信倫理委員会により、インターネットを含む各種メディアに対する審査を受けることが義務付けられており「青少年に有害」と認定された情報に対して発禁指定・削除が行われることもある。その基準は性表現・暴力表現だけでなく「反国家的(例えば、竹島が日本領であると記述する)」な物も含まれる。
大韓民国(第六共和国)憲法では第21条4項において「言論及び出版は、他人の名誉若しくは権利、公衆道徳又は社会倫理を侵害してはならない」と定めており「青少年に有害な情報は表現の自由の対象外」と考えられている。
政府は近年、日本文化開放政策を進めているがその一方で「日本製の漫画やアニメを狙い撃ちする形で発禁処分が乱発されている」と言う指摘も為されている。
なお、韓国ではオンラインゲーム中毒症が大きな社会問題となっており、2005年には未成年者による深夜帯のオンラインゲーム接続禁止条項を追加する青少年保護法改正案が国会に提出されている。
* 青少年保護法
* 情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律
* インターネットの「有害情報」が急増(朝鮮日報)
* 「植民地時代は韓国にとって祝福」…21の親日サイトを摘発(中央日報)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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